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宅建業新規大阪府知事免許申請の流れ

大阪府の宅建業知事免許申請は以下の順序で行われます。
(他府県においては、少しルールが異なる場合もございます。
その点ご留意願います。)ご参照ください。

 (申請者)

①書類作成  


必要事項、必要な添付書類(写真等)を確認、収集し、漏れることなく、記載の上、来庁してください。

​  (申請者)

②免許申請


・受付を行ってください。

 (申請内容は申請時点において確定していることが必要です。)

・書類に不備があれば、受け付けてもらえません。再作成して再度受け付けを

 行ってください。

 欠格要件等の審査

​ (大阪府)

③審査



・審査にかかる標準審査期間は、書類受付後、5週間です。 (ただ

 し、5月3,4,5日及び12月29日~1月3日を除く。) ※申請書の訂正等に要

 した日数は、審査期間に含まれません。 ※審査において補正事項が見つか

 りますと、補正が完了するまで は免許されません。

・免許申請後、免許されるまでの間に、申請内容(代表者、 役員、専任の宅

 地建物取引士、事務所等)に変更が生じた場 合は、原則として申請は取下

 げになります。

​ (大阪府)

④免許


​・ハガキで事務所に通知されます。

​ (申請者)

⑤供託手続等​​

次のA又Bのいずれかを選択

A 営業保証金の供託

・法務局で本店分として1,000万円を供託 (営業所がある場合は1営業所あ

 たり500万円を供託)

B 保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)

・保証協会へ加入し、本店分として60万円を納付 (営業所がある場合は1営

 業所あたり30万円を納付)

 (申請者/

  保証協会)

⑥供託済み
の届出等



申請者は、上記⑤の手続き完了後、大阪府に届出。

​ (大阪府)

⑦免許証交付


大阪府は、上記書類を確認した後、免許証を交付する。 交付にあたり、①Aは供託書、Bは納付書または証明書、 ②大阪府から送られてきたハガキ、③取引士資格変 更登録申請書を持参してください。

項目サブタイトル

⑧営業開始


・協会加入業者の営業開始日については、協会が大阪府に供託済みの届出を行

った後となるため、協会の指示に従って下さい。

・免許換えの免許申請は、基本的に新規の免許申請に準じます。

免許申請の流れ: リスト
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