運営 行政書士MOTO法務事務所
平日10:00~20:00営業
土日祝時間外も御予約頂ければ、対応させて頂きます。
お問い合わせメールは24時間お受け致します。
オンラインによる対応もさせて頂きます。
こんなお悩みございましたら、ぜひ、ご相談ください。
✅ 開業資金はどれぐらいかかる?
✅ どれぐらいの期間で営業開始できる?
✅ 申請書類がおおく、よく分からない
✅ どんな物件を契約すれば良いか分からない
✅ 加算、減算対応してほしい
✅ 本業に集中したいが、時間が足りない
代表行政書士 元山浩行

当センターの強み
・最新法令に対応、短いスパンで変わる制度運用に、逐一対応
・事業指定のみならず、開業後も見据えたアドバイス。
リスク回避。従業員研修。
・その他、事業運営の為の許可取り、補助金申請にも対応。
他士業など事業継続に必要な方々のご紹介
・行政書士(国家資格)を持った行政手続き、法務の専門家が対応。
厳格な守秘義務も課されます。
・必要に応じて顧問契約(適正な書類管理 加算、減算への対応)
・オンライン対応も可能です。
お客様の声
大阪市 T様
この度は放課後デイサービスの指定申請について、開業後も見据えたご助言ときめ細やかなサポートをいただき誠にありがとうございました。無事に指定を受けることができ、大変感謝しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
京都市 G様
就労継続支援B型事業所の指定申請を依頼しましたが、書類作成や行政対応だけでなく、開所準備や利用者支援体制の整備についても丁寧にご助言いただき、無事に許可をいただくことができました。おかげさまで、本業の準備に集中することができ、心より感謝申し上げます。
羽曳野市 K様
就労継続支援B型事業所の指定申請に際し、利用者の立場や支援の現場を考慮しながら丁寧にご助言いただき、無事に許可を得られました。おかげさまで安心して開所準備を進められます。心より感謝申し上げます。
ご依頼から業務完了までの流れ
①
電話、メールにて問い合せ
障がい福祉事業の指定申請手続きで お困りの方は、メールまたはお電話にて当事務所までご連絡ください(初回相談無料)。
面談の日程等を調整し、ご指定場所または当事務所もしくはオンラインにて打ち合わせを行います。
④
指定権者との事前相談・協議
指定権者と、障がい福祉サービス事業の事前協議を行います。
この日までに、管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)を確定してください。
②
お見積りと契約 着手金のお振込み
ご面談後にお示しする『お見積り』にご納得いただければ、『契約書』を作成させていただきます。
必要書類のご準備とあわせて、着手金(報酬総額の30%)を指定口座にお振込みください。
⑤
指定権者への申請 残金のご精算
所定の期日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。
指定権者により、受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、残金のご精算をお願いいたします。
③
物件の確認、消防署への同行
事業所の物件が施設要件を満たしているか、物件の内見に同行し、確認させて頂きます。
施設要件を満たしている物件が見つかり、営業場所が決まりましたら、管轄の消防署へ消防設備の確認に同行いたします。
⑥
現地確認 営業開始
指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認に来られますので、立ち会わせていただきます。
その後、指定日までに指定時研修があります。
指定書が交付されますので、管理者が出席し、お受け取りください。
完了し、指定日が来ましたら、営業を開始してください。
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