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南大阪宅建業許可サポートセンター
行政書士MOTO法務事務所
平日10:00~20:00営業 土日祝時間外も御予約頂ければ、対応させて頂きます。
お問い合わせメールは24時間お受け致します。
業務は行政書士が行います
業務は国家資格を取得した行政書士が行います。
行政書士は、
①法律知識を備えた、行政許認可手続きの専門家であり、
②法律により、業務上知りえた事柄につき守秘義務が課されます。
個人情報等、漏洩しないよう最大限配慮致します。
責任をもって、誠実に対応致します。安心してご依頼ください。
当センターにご依頼頂くメリット
①本業に集中して
頂けます
開業前ともなると、本業の準備で多忙を極める時期だと思います。また、これから、どう船出していくか考える大切な時期だと思います。そんな中、許可手続きにまで労力を割かなければならないとなると、多大なご負担が生じます。当センターでは、許可に必要な調査や担当行政庁との折衝、各種書類の収集、作成、提出など、宅建業許可申請に必要な行為を一括して行います。
その為、余計な手間を省き、本業に力を注いで頂けます。
②協会加入手続きも
同時進行で時間短縮
宅建業の免許があるだけでは、開業できません。「営業保証金の供託」もしくは「保証協会への加入」を完了して、知事(大臣)から免許証の交付を受けてはじめて営業が開始できます。「保証協会への加入」を選択頂くと、「営業保証金の供託」金1000万円を納付することにかえて、弁済業務保証金分担金として本店60万円・支店1店舗につき30万円と入会諸費用を納付することになります。これにより、開業時の負担を大幅に軽減することができます。総額がおおよそ150万円程度ですので、こちらを選ばれる方が多数です。業務に精通した専門家が、こちらの手続きも並行して行うことで大幅に開業までの時間を短縮致します。
③事務所写真撮影
にも同行
宅建業許可申請では、事務所の写真添付が求められます。単に漠然と撮影すればいいというわけではなく、担当行政庁が求めるかたちで撮影しないと、何度もやり直しを求められ、そのたび、役所を訪問しなければなんてことも起こってしまいます。当センターでは、写真撮影に同行し、許可申請に適した撮影を行います。また、その他必要な、略地図の作成や配置図の作成も行います。
④会社設立にも
対応
免許取得と同時に、法人化をお考えの方も、いらっしゃるかと思います。会社を作るといっても、株式会社、合同会社、社団法人等、いくつも種類がございます。その中で、事業者様のお考えになる、事業規模、事業目的、事業展望、費用等に応じて、どの選択が適しているかアドバイスさせて頂きます。その後、提携司法書士とともに、定款作成、法人登記等、会社設立手続きに移行させて頂きます。免許取得、会社設立が同時並行で行え、無駄な手間が省けます。
⑤アフタフォロー
免許取得後は、免許換え、変更届、保証金の返還等、その後に起きうる可能性について説明させて頂き、また、何か不安な点がございましたら、相談にものらせて頂きます。(但し、別途料金が発生する場合もございます。)
⑥関係他士業の
ご紹介
事業を行っていく上で必要な、雇用、労務、税務、契約、もめ事処理等、行政書士では、対応できない場合は、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士、団体等、必要であれば、お探し致します。
特に重要な注意事項
宅建業の免許取得に向けて
(1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、都道府県知事免許が必要です。2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。ここでは、宅建業大阪府知事免許申請の注意事項を紹介します。他の都道府県の場合、独自のルールがあり、少し異なることもあります。その点、ご留意願います。)
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
代表者の専任性
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければなりません。法人にあっては、申請者の代表取締役が事務所に常勤できない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を置く必要があります。
専任の宅地建物取引士の数
宅建業者は、事務所や宅建業法第50条第2項に規定する案内所等には一定の数の専任の 宅地建物取引士を置かなければなりません。 このことに抵触する事務所等を開設してはならず、免許後に既存の事務所等が抵触するに 至ったときは、2週間以内に新たに補充をするなど必要な措置をとらなければなりません。
事務所の場合、業務に従事するもの5人に対して1人以上の割合で、案内所等の場合、1人以上必要です。
専任の宅地建物取引士とは
専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。 つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事すること、が必要となります。
・常勤性
宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいいます。 常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の 業務時間に当該事務所等の業務に従事することを要します。
【常勤性が認められないとされた事例】
・営業時間の一定時間に限られる非常勤やパートタイム従業員
・勤務先から退社後や非番の日の勤務 ・在学中の大学生
・社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合
・別企業の従業員や公務員である場合
・専任性
宅地建物取引士は、専ら当該事務所等の宅地建物取引業に従事することが必要です。 宅地建物取引士が宅建業のみならず、他の業務も併せて従事する場合、当該宅地建物取引士が専ら宅建 業務に従事することができる状態かを実質的に判断することになります。
複数事務所で兼務➡ ×
行政書士等の資格を有する宅地建物取引士が宅建 業を営む場合の可否➡ 同一の事務所で常時勤務し、専ら宅建業に 従事する場合 ➡○
上記以外➡×
監査役の兼務➡ × 会社法で、監査役は取締役、使用人との兼 職が禁止されているため、専取も不可。
契約社員、派遣社員➡ ○但し、 宅建業者が当該社員を指揮命令できる関係 にあること。
事務所の独立性
事務所要件の適格性
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
テント張りやホテルの一室などは認められません。
1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。
ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。
区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。
ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている場合、事務所として認められることがあります。
また、マンション等集合住宅の場合、管理組合の管理規約上、宅建業の事務所としての使用が認められない等、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。
添付資料として、建物全景、入口、内部の写真、間取り図等詳細に求められます。
また、役所の方が実際に確認にも来られます。
宅建業を行うための事務所の要件としては、細かいルールもございますので、詳細はお尋ねください。