営業保証金(供託)又は保証金分担金(協会)は廃業後に取り戻すことができます。
供託の場合は、供託物を確認し(債券で時効となっていないか)官報に取り戻す旨の公告を掲載します。掲載後、公告届を本府に提出し6か月の猶予後他からの保証の申し出が無ければその証明を発行しますので、その後に管轄法務局に請求します。
なお廃業後10年以上経過している場合は前段の公告及びその届は不要ですが10年6か月を超えると供託行為そのものの時効が到来し権利が消滅する場合もありますので、事前に法務局に確認してください。
協会加入の場合は、廃業の届出後、協会にも廃業した旨を届出し分担金の返還を請求します。協会では上記の供託同様の手続を一括して行います。なお、未納会費や取扱手数料などが還付金から差し引かれることもあります。
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