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執筆者の写真行政書士MOTO法務事務所

免許はされたが、供託を忘れていた。どうなりますか?

免許後は3か月以内に、営業保証金の供託を済ませこれを届け出るか、保証協会に加入しなければ営業開始はできません。そして3か月以降に行う供託の催告及び聴聞の時点で未供託の理由がない場合(資金繰りや健康状態などは理由にはなりません。)は、免許が取り消されることがあります。


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