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他に仕事をしているが、専任の宅地建物取引士になれるの?

執筆者の写真: 行政書士MOTO法務事務所行政書士MOTO法務事務所

専任の宅地建物取引士については、専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。

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