他に仕事をしているが、専任の宅地建物取引士になれるの?
- 行政書士MOTO法務事務所
- 2023年2月8日
- 読了時間: 1分
専任の宅地建物取引士については、専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。
📞(072)321-3086 携帯(090)1953-4831
南大阪宅建業許可サポートセンター
行政書士MOTO法務事務所
平日10:00~20:00営業 土日祝時間外も御予約頂ければ、対応させて頂きます。
お問い合わせメールは24時間お受け致します。
Comments