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事務所を他の法人と共同で使いたいけど?

執筆者の写真: 行政書士MOTO法務事務所行政書士MOTO法務事務所

同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、固定式のパーテーション(170cm以上で隣の室が見渡せない高さのものに限る)やロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。

詳細は、当事務所にお尋ねください。


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