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南大阪宅建業許可支援センター

営利目的で継続的に、自己の不動産を売買、他人の不動産を売買、貸借、仲介する等の行為をする場合、宅建業の免許を受ける必要があります。(無免許営業は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科)
宅建業の開業をお考えの方は、どうぞお気軽に当センターへご相談ください。
ご予約頂ければ、日曜、祝日等、営業時間外もできる限り対応いたします。

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当事務所について

2000年以来、南大阪宅建業開業支援センターは西新宿0-0-0周辺で実績を重ねてまいりました。優れたサービスのみをご提供し、お客様に貢献できていることを誇りに思っております。どんな案件にも困難と挑戦が伴いますが、最初から最後まで確実にサポートさせていただきます。

冷静で弁の立つ、信頼いただける当事務所の弁護士が、お客様との人間関係を重視しながら、新しい案件ごとに丁寧に取り組みます。ご相談があれば、今すぐご連絡ください。

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